雇用保険法等の一部を改正する法律案が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日から雇用保険料率が変更になりました。

 雇用保険料率は業種によって異なりますが、「一般」の業種であれば保険料率は、労働者負担分が0.4%(従来は0.5%)、事業主負担分が0.7%(従来は0.85%)です。(参考:厚生労働省資料

 事業主が雇用保険料を国に納めるのは年度更新のタイミングですが、労働者(従業員)負担分は月々の給料や賞与から事業主が控除(天引き)しています。そのため、4月分(締日)の給料から新しい料率が適用されることになります。給与計算ソフトを使用されている場合は、ソフトのアップデート(手動設定の場合は料率の変更)が必要ですね。