労働安全衛生法の定めによるストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の第1回目の実施期限が迫ってきました。ストレスチェック制度は平成27年12月1日に施行されましたが、施行日より1年以内に初回実施が義務付けられています。今月末日が実施期限ということになります。

ストレスチェックは一定以上の事業所規模(従業員数50人以上)であれば、実施・報告が義務付けられています。ここで、今月末日までに対応が求められるのは、ストレスチェックの対象者全員への「初回実施」までです。実施後の面接指導や結果の報告までの全てを今月末日までに実施しなければいけないわけではありません。

そうは言っても、実施後は所轄の労働基準監督署に結果報告書(様式第6号の2)を提出する必要があります。提出を怠れば指導を受け、罰則を科されることもあり得ます。

 

ストレスチェック制度関係 Q&A より

(Q19-3)ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告については罰則があるのでしょうか。
(A)労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
(Q19-6)ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働基準監督署に報告を行う必要はあるのでしょうか。報告しなかった場合は、罰則の対象となるのでしょうか。
(A)ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。また、提出しなかった場合は、労働安全衛生法第120条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります。